今回は、リハビリの期限についてお送りしたいと思います。
リハビリの期限については、皆さまの関心が高く、よくご質問をいただきます。
今回は、構音障害や失語症などコミュニケーション障害と、高次脳機能障害の期限についてお話していきますね!
<医療保険でのリハビリには期限があります>
病院など医療保険でのリハビリには、疾患によって期限が決められています。
期限いっぱいまでリハビリができる場合もあれば、医師の判断で期限の前にリハビリが終了になる場合もあります。
(医師が回復が横ばいになったと判断したときや、退院と同時にリハビリが終了になるなどのケースがあります)
<失語症や高次脳機能障害は期限が延長される場合も>
医療保険では、構音障害は150日、失語症と高次脳機能障害は180日というリハビリの期限がありますが、失語症と高次脳機能障害は医師の判断によっては期限を超えてのリハビリ継続が許されています。(医師が今後も回復の見込みがあると判断した場合)
しかし、リハビリの時間に制限があります。(月13単位=260分)
<自費リハビリは期限がありません>
医療保険でのリハビリが終了となり、リハビリを受けるところがなくお困りになる方が多いというのが現状です。
そのような方の選択肢としては、介護保険でのリハビリと自費リハビリがあります。
介護保険でのリハビリは、介護認定されている方のみご利用いただけます。また、リハビリの内容としては維持メインのリハビリとなることが多いようです。
自費リハビリは期限や回数・時間の制限がなくお一人お一人のニーズに合わせたリハビリを行えることが利点です。
前向きにコミュニケーションのリハビリを続けたい方は、ぜひ、ことリハにご相談下さい♡
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